2000-11-06 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
事実上支配している第三者、実質的に処分権を有しているというふうに法律的にはおっしゃるそうでございますが、この認定の問題等々で、政党法等はありませんけれども、長浜博行後援会というと、何となくこれは私的な感じで、長浜の後援会かなと、しかし、民主党千葉県第八総支部というと、これはかなり公的な色彩が外から見ても見られるというふうに私は思ってくるわけです。
事実上支配している第三者、実質的に処分権を有しているというふうに法律的にはおっしゃるそうでございますが、この認定の問題等々で、政党法等はありませんけれども、長浜博行後援会というと、何となくこれは私的な感じで、長浜の後援会かなと、しかし、民主党千葉県第八総支部というと、これはかなり公的な色彩が外から見ても見られるというふうに私は思ってくるわけです。
また、政党が分裂したりあるいは脱党組が出たというような場合、これは新しく制定された政党法等の関係をきちっとして、その名前を変えようが何しようが、政党法で法人格を取得した政党が包括承継する新法人に所属する場合にはその身分は継続するとか、そのようなことも含めて、これは今後継続検討すべき課題だと思います。
最初の話に戻りまして、やはり今論議を通じて指摘をされて、それぞれ立場があって、お答えにはいろいろな回答があると思いますが、しかしこれはもっともだなと思うことがあったらば、ぜひとも今後の詰めの段階でそれを盛り込み、また今法案が成立した後も、政党法等の問題も、今御指摘がありましたように、それを補完する措置をいろいろと講じる、こういう姿勢でぜひとも取り組んでいただきたい。
それゆえ我が党におきましては、政党法等につきまして検討をさせていただいておりますということを申し上げさせていただいているところであります。
○国務大臣(後藤田正晴君) 今、局長がお答えいたしましたように、私は、企業の政治献金、これはやはり政治資金規正法上の問題、あるいは現在法律はありませんけれども、将来仮につくるとすれば、政党法等の上でどう考えていくかとかといったような考え方が正しいんではないかなと。商法の上でそれを、政治資金についてだけ何らかの規定を置くということはいかがなものであろうかなというのが私の率直な感じでございます。
――――――――――――― 九月二十日 公職選挙法の改正に関する陳情書 (第一〇九 号) 小選挙区制導入、政党法等の制定反対に関する 陳情書外十二件 ( 第一一〇号) は本委員会に参考送付された。
我が国も、イギリスの保守党、労働党、アメリカの共和党、民主党のように政権交代ができるような政治機能、いわゆる選挙制度や選挙資金制度、政党法等の改革をして、先進国に学ばねばならないということも言うまでもございません。
そんな中で各党にお伺いをいたしますが、今回御提案をされた政治資金規正法の改正案、それぞれ党のお立場で政治改革全体に対する取り組みの問題もございますし、あるいは政治資金につきましても、当面の今提案をされている取り組み方、さらには政党法等の議論もございますように、さらに長期にわたるより抜本的な改革の中で、この改革案がどういう位置づけを持っているのか等々を含めて、各党の政治改革における御提案の御趣旨、お考
○渡部国務大臣 御指摘の政治活動を立派にしていくために公的助成をすべきではないか、また、これを円滑に進めるためには政党法等をこれから考えていかなければならないというような声は、政治不信を解消しなければならない、政治改革に取り組まなければならない今日の状態の中で、各方面から御意見が出されております。また、新しい海部内閣も、海部首相みずから今この問題に非常に真剣に取り組んでおります。
むしろ、政党が長年の議会制度のもとにおきまして、風雪を経て政党として成長し内容も充実をしていく、その成熟度に見合って必要な法制的な規制、制度あるいは助長政策をとる、こういうような実態をまず固めて、そして政党法等はその時点で考えたらどうだろうかという、率直に私はそういう意見を持っておるわけでございます。
つまり、政党法等によって規定される政党たるべき厳然たる資格要件ではないんですね。政治資金規正法上で言うところのいわゆる政党らしい政党ということで、年間法人から一億までもらってよろしかろう、個人からは年間二千万までよろしかろうという政党、政治資金団体という資格を与えるためには五名くらいが適当であろう、ほぼそんなところをにらんだような感じの中でつくられた政党の定義なんですね。
改正案の趣旨、憲法との関係等につきましては提案者から答弁がありましたので、私から定数是正、政党法等の選挙制度全般にかかわる事項についてお答えをいたします。
それから政党法等を考えて国のこれに対する助成の道を導入するとか、いろいろな考え方もあろうかと思うのでございます。今後、各党各会派、特にこの特別委員会の皆さん方の御意見を十分踏まえまして、政府としても慎重にこの抜本的な見直しの問題に取り組んでいきたい、こう思っております。
第一次のときを見ますと、選挙運動、選挙管理に関する事項、罰則政治資金法、政党法等に関する事項、それから公明選挙の推進強化に関する事項、それから選挙区制度の合理化に関する事項、こういうのでたとえば第一日は都道府県選管委員三名、うち女性一名。それから市から二名。第二日は民間人七名。第三日は民間人六名。第四日は民間人七名。
次に、政治資金規正の強化についてでありますが、「政党その他の政治団体に対する寄付の制限について、政府案は何ゆえ当該選挙に関してのみ規制を加えたのか」との質疑に対しては、「政党活動には非常に金がかかるもので、現状においては、とりあえず選挙に関してのみ規制いたし、今後、政治資金規正法の根本的な検討、あるいは政党法等の制定の際に十分考慮していきたい」旨の答弁がありました。
選挙制度審議会におきまして、少なくとも現段階で政党法の問題を取り上げて検討しておりますので、今回の場合は、選挙法についての政党に対する一極の特権を与えておりますので、その資金の規正をする、そうして政党法等を作る場合、政治活動について国が何らかの保護を与えるというようなときに、その政治資金を規正することの方が筋として正しいのではないかと私は思いますが、選挙制度審議会の考え方は、すべて個人の寄付によるべきであるという
従って、とりあえず選挙を間近に控えておりますから、この資金関係は選挙に関する資金としてやって、そうして政党の活動、政治資金等につきましては、政治資金規正法あるいは政党法等の制定の際に十分考慮していこうというのがわれわれの念願であるのであります。
なお、政治資金規正法でございますが、この政治資金規正法は、やはり選挙法並びに政党法等との関連の法案を検討の上で、私は今後慎重に研究していきたいと考えておるのであります。 なお、公明選挙を実現するにはどうやったらいいか。——私は、法律の改正も必要でございますが、それ以前の問題に、各候補者、ことに国民がその気になってもらうような、いわゆる宣伝啓蒙をすることが第一だと考えております。
そういう関係から、一つには政党法等の制定によりて政党の育成強化に、疑獄的なことがなくして運営資金を集め得るという方法をとるのが一つと、それからもう一つは、何といっても現在の選挙は非常に金のかかるという点が大きな原因になっていると思うのです。従って選挙の公営という面についてどの程度まで拡張、強化する意思があるか、あわせてまた選挙法の改正についてお考えがあれば承わりたいと思います。
これは正に今後政党法等ができましてもこういうような内容の政党は勿論公認されないと思います。且又先程読み上げました勅令の内容としましても、こういうものの発生することを禁圧しております。併しこれは前にも御説明いたしました如く、公認していなくとも、祕密團体であつても、これは適用になるのでありまして、先ず法規的の観念としては、こういうものを目的として書くということは可能であると思います。